「古久」の約束
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福岡県特産焼酎組合では、「古久」の品質を守っていく為に「古久」の製造・貯蔵・販売に関して、違反した会員に対しては組合から除名し、「古久」の名称使用を禁止するという罰則を盛り込んだ特別の規約を設け、会員9社の遵守を監督・管理しています。


【貯蔵する焼酎について】
  1. 原料は、麦とする。
  2. 糖化方法は、全量麹とする。
  3. 蒸留方法は、単式蒸留機によるものとする。
  4. 自社製の40度以上の原酒とする。

「単式蒸留機」の略図
「単式蒸留機」の略図


【貯蔵容器について】
  1. 組合で定めた仕様による特製陶製の甕を使用すること。

【貯蔵年数について】
  1. 5年以上とする。

【貯蔵場所について】
  1. 「古久蔵」とする。

「古久蔵」での貯蔵風景

「古久蔵」での貯蔵風景


【蔵出しについて】
  1. 蔵出しは、年4回(1月、4月、7月、10月)とし、組合立会いの元に蔵出しを行うものとする。
  2. 蔵出しの際は、中身は貯蔵した時のままの状態として手を加えないこと。また容量とアルコール度数を測り表示すること。
  3. 蔵出し後は、蔵出しした容器の一覧表を必要事項を記入のうえ組合に提出、組合は「古久」として販売する甕の数に応じて保証札を発行する。

【販売について】
  1. 予約販売を基本とする。
  2. 発売時期、地域、対象は自由であるが、イメージを損なわないように心掛ける。
  3. 卸店、小売店への販売については、甕単位での販売とする。
  4. 一般消費者への直接の販売については、会員にて量り売りができるものとする。
  5. 販売価格については、組合にて目安となる一定の基準を設けるが、細部については会員の裁量に任せる。
  6. 販売先において空になった甕(かめ)については、引取り価格3,000円、送料メーカー負担にて引取りに応ずる。
  7. 小瓶での販売は、720ml瓶と500ml瓶に限定し、組合へ申請を行い保証書の発行後に販売する。
  8. 小瓶(720ml・500ml)用保証書には、必要事項を必ず記入し、記入無きものについては無効とする。

「古久」のお届け仕様

「古久」のお届け仕様


【罰則について】
  1. 規約に違反し、「古久」のイメージを著しく損なう行為をした会員については、組合から除名するものとする。

【制定】
  1. 上記の事項に同意、遵守することを誓約した誓約書を組合へ提出後、
    平成10年7月8日に正式に制定